外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。
一般的には、入国管理局から資格外活動の許可が出ており、在留カードに就労許可が記載されていれば参加可能です。
ただし、一般的な包括許可の場合、週28時間以内の許可となりますので、それ以上の時間とならないよう、ご自身で判断のうえ、お申し込みをお願いします。
28時間以上の参加に関しましては、各個人で入国管理局より個別許可を受ける必要があります。
以上は、一般論にとどまりますので、詳しくは入国管理局のホームページを参照のうえ、個別具体的な質問に関しましては入国管理局の窓口までお願いします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html
また、賃金の振込にあたっては本人名義の日本の銀行口座以外は受け付けることができません。
もし日本国内において日本の銀行口座をお持ちでない場合には、事前に銀行口座の作成をお願いします。