おてつたび参加にあたって、参加ユーザー様とおてつたび先事業者様の間で雇用契約を結んでいるため、金銭支給が原則となり、現物支給は残念ながらできかねます。
なお、仮に金銭以外で報酬の受け渡し(金券やギフト券、航空券、商品など)を行うことが可能であった場合でも、実体としは給与所得と見なされる可能性が高く、金銭以外の受け渡しであれば副業規定や確定申告等の対象外となるわけではございませんので、ご注意ください。
おてつたび参加にあたって、参加ユーザー様とおてつたび先事業者様の間で雇用契約を結んでいるため、金銭支給が原則となり、現物支給は残念ながらできかねます。
なお、仮に金銭以外で報酬の受け渡し(金券やギフト券、航空券、商品など)を行うことが可能であった場合でも、実体としは給与所得と見なされる可能性が高く、金銭以外の受け渡しであれば副業規定や確定申告等の対象外となるわけではございませんので、ご注意ください。